争いの火種を残さない!遺言書作成で早めの終活を

自分がいなくなる事を考慮しておくべき

現代、経済的に余裕があるという人はほんの一握りで、多くの方々が貯蓄など考えられない状態で暮らしています。
まだまだ住宅ローンがあるし、結婚が遅かった、お子さんが誕生するのが遅かったとなると、50代半ばを過ぎてもお子さんが学生ということもあります。

費用がかかるということも考えておくべきですが、自分の持っている財産を死後どうするかについて、深く考えたことがあるでしょうか。
相続の金額が大きい、という場合、相続税などのことも含めて考慮されている方がいるかもしれませんが、もしも万が一、突然死などになったら?それでも家族が困らないように、相続、その後のことについて考えているでしょうか。

残念ながら問題になりやすい相続のこと

お亡くなりになってからご家族がどのような状況になっているかをみることができませんが、もしも、見る事が出来たら、がっかりする方が多くなるかもしれません。
というのも、相続、お金に関して兄弟、姉妹、親子が恥ずかしいくらいの大騒動を巻き起こしている事が多いのです。

またあってはならないことだと思いますが、大黒柱が無くなってから内縁関係のある人、認知している子供が存在していることが判明した、ごく普通の姉妹だったのに、遺言書がなかったことで、住宅の相続ついて諍いが起きたなどです。
相続人が元から仲が良くないということをわかっていれば、遺産に関しても遺言書などをしっかり残し、配分を法的に決定している人も多いと思いますが、相続される方が普段から、自分の目から見て仲が良く諍いなど起こりようもないと思えば、遺言書を作成しないかもしれません。

でも、これがのちに家族を大きく分けてします大問題に発展させてしまうのです。
大丈夫ということではなく、いつでも、何があっても家族が調停にまで発展する問題を作らないようにするのが、大切なことなのです。

遺言書、エンディングノートを作る

終活とコマーシャルでも最近よく耳にしますが、人生の最後の章となるシニアのまた先、本当に老人になる前に、自分の後のことを決定しようと遺言書やエンディングノートを作る人ほど、家族のことを思いやっていると感じずにいられません。
お金のことがかかわってくると、最終的に「骨肉の争い」となる事がわかっている、いい意味で信頼していないので、最後のけじめをしっかりつけている人もいるのです。

遺言書として形をなし、もしも相続争いなどになった時、効力のある遺言書を作成しなければなりません。
そこで利用されるのは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。

自筆遺言書と公正証書遺言

自筆遺言書は、氏名、そして日付など裁判にも公的として認められるために必要な明記があれば問題ありません。
必ず、日付と押印は忘れないようにしましょう。

公的証書遺言は、公正証書として、公証人という専門家が関与される公的文書となります。
自筆遺言書の場合、内容や日付、捺印等が偽造されている場合もありますが、公正証書遺言は、公証人役場での保管、自筆で書かなくてもいいので、形をなしているものなら、高齢の方でも作ることができる確固たる遺言書となります。
こうした亡くなった後の出来事を予測し、遺言書をしっかり作成するシニア世代も多くなっているのです。